2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
企業が拠出に参加する基金制度としては初めてのことではなくて、一九七四年から施行されている公害健康被害補償法に基づく公害健康被害補償制度が先例として参考になると思います。一人の労働者から見ますと、やはり、同じ建材を使っている現場にいるとか、同じ現場にずっといるということはあり得ないわけで、それを、どの建材がどのように寄与したのかというのを厳密に計算するのは難しい。
企業が拠出に参加する基金制度としては初めてのことではなくて、一九七四年から施行されている公害健康被害補償法に基づく公害健康被害補償制度が先例として参考になると思います。一人の労働者から見ますと、やはり、同じ建材を使っている現場にいるとか、同じ現場にずっといるということはあり得ないわけで、それを、どの建材がどのように寄与したのかというのを厳密に計算するのは難しい。
○国務大臣(小泉進次郎君) 水俣病の歴史というのは、先生もおっしゃったとおり、六十三年前の公式確認とその後の原因究明から始まって、公害健康被害補償法の運用、平成七年の政治解決や平成二十一年の水俣病特措法など、多くの方が様々な形で多大な努力をされてきました。
令和二年一月末時点の公害健康被害補償法、公健法でございますけれども、これで申請をされた方、三万四千九百二十四人ございますけれども、そのうち二万一千五百四十人が処分されておりまして、未処分になっておりますのが千七百三十八というふうになっております。 また、訴訟でございますけれども、水俣病関連の訴訟につきましては十件ございまして、その原告の数の合計は約千九百名でございます。
なお、原告となられた方々の中には、公害健康被害補償法に基づき水俣病の認定申請をされた方もいらっしゃいますが、各県市の認定審査会においては、申請者の当時の魚介類の食事の状況や症状、そしてそれらの因果関係などについて総合的な検討が行われるものと承知しています。 環境省としては、引き続き、関係自治体と連携をして、公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねてまいりたいと考えております。
新潟県におきましては、これまで、公害健康被害補償法に基づきまして七百十五人が認定をされておりまして、また、二度の政治解決によって二千七百九十三人の方々が救済をされてきたところでございます。 世界のいかなる国におきましても、やはり水俣病のような悲惨な公害を繰り返してはならないということを私どもは肝に銘じなければならないと考えております。
政府としては、長い時間を経過した現在もなお、公害健康被害補償法の認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実も重く受け止めなければならないと思っております。
法律も作り、長い時間を経過した現在もなお、公害健康被害補償法の認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実を重く受け止めなければならないと、こういうふうに思っているところであります。
具体的には、公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねること、地域の医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○国務大臣(中川雅治君) 行政といたしましては、長い時間を経過した現在もなお、公害健康被害補償法の認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実を重く受け止めております。 環境省といたしましては、地域の方々が安心して暮らせる社会を実現するために、関係県市と密に連携しながら公健法の丁寧な運用を積み重ねるとともに、地域の医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興にしっかりと取り組んでまいります。
環境省としては、今後も、関係県市と密に連携しながら、公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねていくとともに、地域の医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 そういう意味では、これからもこういった取組を続けていくということを申し上げておきたいと思います。
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定申請についてのお尋ねでございます。 これまでの認定申請者数は、合計で三万四千三百十七名。そして、未処分件数につきましては、平成三十年二月末の時点で、熊本県が九百四十二件、鹿児島県が千二十八件、新潟県が百六十二件、合計二千百三十二件となっております。
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定者は、ことし二月末日現在で何人でしょうか。法施行後の申請者の合計とあわせてお答えいただければというふうに思います。
この間視察もさせていただきましたけれども、四日市での大変大きな問題を経て、公害訴訟、津の地裁四日市支部判決、こういったものの影響を受けながら、空気と水はただだと言われる状況の中において、大気汚染防止法とか水質汚濁防止法の一部改正、これがいわゆる無過失責任の原則を確立するような状況になり、そしてこの公害健康被害補償法が四十八年に制定をされていったという、こういう経緯も大変、今日は、この自動車重量税の期間延長
公害健康被害補償法とは、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護などを図るために、汚染原因者などの負担により補償給付を行うものです。今回の法改正は、補償制度の財源の一部である自動車重量税の繰入れ期間が二〇一七年度末であることに対して、一八年度以降も当分の間繰り入れるようにするものです。
次に、四日市市を訪問し、四日市市における公害健康被害補償法の実施状況等について四日市市から説明を聴取し、四日市公害と環境未来館を視察してまいりました。 四日市市は、コンビナートの立地によって産業都市として栄えてきた一方、昭和三十年代には、いわゆる四日市公害と呼ばれる大気汚染による健康被害が発生いたしました。
○とかしき副大臣 公害健康被害補償法、公健法でありますけれども、この歴史をちょっと振り返ってみますと、著しい大気汚染によるぜんそく等が多発している地域を指定し、一定期間居住した者がぜんそく等にかかった場合には、大気汚染との間に因果関係があるとみなして、そして制度的割り切りを行いまして、汚染原因者負担による補償を行う民事責任を踏まえた制度として昭和四十八年に制定をされたものであります。
昭和四十四年の第六十二回国会で公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法が、昭和四十八年の第七十一回国会で公害健康被害補償法が制定され、汚染の原因となった事業者の負担により補償等を行う公害健康被害補償制度が創設されたということになっておりますけれども、その汚染原因者を工場等と自動車に特定した理由について教えていただきたいと思います。
○玉城委員 昭和四十八年の答申それからその後の公害健康被害補償法、さらには、四十八年、四十九年、四十九年からは公害健康被害補償法が本格施行されますが、その前の、四十九年、五十年度に対して、四十八年度では法改正によって交付金に係る規定を導入され、五十年以降、十回にわたってこの負担の延長が行われてきております。
公害健康被害補償法の基本原則は汚染者負担原則、私はこの点に反しているんじゃないかなと思います、このやり方です。消費者基本法には消費者八つの権利というのが明記されています。その中の一つが、商品を選択できる権利なんです。私は、この託送料のつけかえはこれを踏みにじるものだと思います。
このような考えの下、水俣病に関しては、原因者による補償等を規定した公害健康被害補償法による補償を行ってまいりました。これに加え、多くの方々が救済を求め、その解決には長期間を要すると見込まれたことから、平成二十一年の水俣病特措法により、国や関係県が療養費を給付するなど、被害者の救済に当たってきました。
これは環境省にお聞きしますが、公害健康被害補償法、いわゆる公健法、これに基づく認定患者は、熊本、鹿児島、新潟の三県でどれぐらいいますか。
○塩川委員 環境再生保全機構は、公害健康被害補償法や、また、石綿救済法などに基づいて、大気汚染や石綿健康被害等に対する補償のための資金の徴収や補償給付の配分等を行う実務機関であります。 こういう重要な業務を担う機構でありますが、主務官庁である環境省は、独立行政法人の機構に対して中期目標を示し、それに基づき機構が中期計画をつくることになっています。
公害健康被害補償法に基づき認定された患者の数は、平成二十七年三月末現在で二千九百七十九名いらっしゃいます。このほかに、水俣病特措法等により救済された方も多くいらっしゃいます。 環境省としては、水俣病の被害に遭われた方々が地域で安心して暮らしていけるよう、取り組んでいるところでございます。
○北島政府参考人 特措法の救済措置につきましては、法律に基づいて、申請受付期限終了後は申請を受け付けることはできませんが、公害健康被害補償法に基づく認定申請は引き続きお受けしております。
○水野賢一君 時間の関係でもう最後の方にしますけれども、今ある公害健康被害補償法という法律は、これは四万人弱ぐらいがそれで補償を受けているわけですよ。受けていて、それは何百億円、今だとどうですかね、四、五百億円ぐらいのお金というのをいろんな企業から集めて、それを補償の原資にしているんですよね、医療費とかそういうような。
○水野賢一君 多分、今までにいろんな経緯があるから、ここで大臣が突然、国としてそういう制度をつくるんですとは言えないとは思いますから、答弁は答弁として分かりましたけれども、一応、今でも大気汚染に対しての国の救済というか、被害者を補償する制度としては公害健康被害補償法という法律が今でもあるんですよね。
公害健康被害対策については、やはり被害者の迅速かつ公正な保護を目的として、汚染原因者が補償費用を負担することを前提に昭和四十八年に公害健康被害補償法が制定されました。そういったことを基本にして我々は対応をしていきたいなと、このように思っております。
公害健康被害補償法に基づき、患者らは、企業や国の責任と併せ、健康被害の認定や補償給付の決定など、地方自治体の処分に対する異議申立てを通して公害被害に対する行政の在り方を問うてきました。本関連法案によって異議申立てが廃止され再調査の請求となりますが、異議申立てで行われてきた処分庁による検証や参考人の陳述や鑑定の要求、審理員による処分庁や審理請求人への質問などは、再調査の請求ではされません。
公害健康被害補償法では、公害被害に苦しむ患者の多くが、企業や国の責任とあわせ、健康被害の認定、補償給付の決定など県の処分に対する異議申し立てを通して、公害被害に対する県行政のあり方を問うてきました。異議申し立ての廃止は、患者の権利利益の救済に重大な影響を与えるものです。